公的制度との関わり

(1)生活保護 指定施術所として
(2)労災保険 指名施術所として
(3)自賠責保険について
の3つのテーマについてご紹介します。


(1)生活保護 指定施術所として


生活保護 受給者に対応する施術所として、埼玉県から指定されています。
医療指定番号23−7054、令和6年4月1〜令和7年3月31日
詳しくは、医療扶助の実施方式 (埼玉県 福祉部 社会福祉課)をご覧ください。施術券やはり・きゅう施術費給付承認書についても、触れられています。
(指定通知書)


(2)労災保険 指名施術所として


埼玉労働局より指名を受けています。
指定・指名番号11310417、令和6年3月21日〜令和8年3月20日
〇労災保険の一般的な説明
本省へのリンク
〇労災保険の一般的な説明の一例
全国健康保険協会へのリンク
〇弁護士による説明の一例
ベンナビ労働問題 へのリンク (はり灸にも言及)
〇労災保険情報センター 外部リンク
労災医療ガイドブック(改訂8 版)」では、はり・きゅう施術について触れられています。
(指名通知書)



(3)自賠責保険について


国は「医師の同意なく可能」と回答していますが、保険会社はそれをよしとしないことが多々あるようです。保険会社と交渉してください。根拠は以下のとおりです。
(ア)(PDF)平成13年 告示第1号
2ページ「G 柔道整復等の費用 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。」
(イ)国土交通省・金融庁
(意見)鍼灸に係る医師の同意の要件を外すべき→(回答)支払基準ではそのような規定を設けておりません。


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